現金化と同時廃止の関係については、クレジットカードの現金化が免責不許可事由に該当する場合でも、金額や回数が軽微であれば同時廃止手続きが可能なケースがあります。
同時廃止は、破産管財人が選任されず、手続きが簡略化されるため、裁判所費用が安く、期間も短く済む利点があります。
ただし、現金が33万円以上ある場合は管財事件となる可能性が高く、注意が必要です。
現金化とは
現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を利用して商品を購入し、その商品を売却して現金を得る行為を指します。この方法はカード会社の規約に違反しており、破産手続き中には「免責不許可事由」として扱われることがあります。
同時廃止とは
同時廃止は、破産手続きにおいて破産管財人が選任されず、手続きが簡略化されるケースを指します。これは、破産者が持っている財産が少なく、手続きの費用を賄えないと裁判所が判断した場合に適用されます。
現金化と同時廃止の関係
- 現金化が同時廃止に与える影響
現金化行為は通常、管財事件として扱われることが多いです。これは、現金化が不正行為と見なされるためで、裁判所はこうした行為に対して厳しい対応を取ることがあります。ただし、現金化の回数や金額が軽微である場合には、同時廃止で処理されることもあります。 - 同時廃止の基準
同時廃止が適用されるかどうかは、持っている財産の額によって決まります。たとえば、大阪地裁では現預金が50万円を超えると管財事件となり、それ以下の場合には同時廃止が適用されることが多いです。一方、千葉地裁では33万円以上の現金があれば管財事件になります。 - ケーススタディ
あるケースでは、クレジットカードの現金化を行った依頼者が詳細な資料を提出し、誠実に反省した結果、同時廃止手続きとなり免責された事例があります。このように、誠実な対応と詳細な報告が同時廃止の認定に繋がることもあります。
『現金化と同時廃止の関係について』のまとめ
現金化は一般的に不正行為とみなされるため、破産手続きでは管財事件として扱われることが多いです。しかし、状況によっては同時廃止が適用されることもあり、そのためには詳細な資料の提出や誠実な対応が求められます。地裁によって基準が異なるため、自分のケースに応じた適切な対応が必要です。